総則

第 1 条
レンタル利用者(借主 以下甲という)とエンプラス株式会社(貸主 以下乙という)との間のレンタル物件(以下物件という)の家具・家電レンタル契約(以下契約という)について、別途契約書類または取り決め等による特約がないときは、以下の規定を適用する。

レンタル契約のキャンセル

第 2 条
商品届け7日前までのキャンセルは無料とする。それ以降は、甲はキャンセル料として20,000円を支払わなければならない。

レンタル期間

第 3 条
レンタル期間は、レンタル物件が甲の指定する場所に到着した日を、レンタル開始日とし、レンタル開始日から12ヶ月もしくは24ヶ月とする。レンタル開始日より6ヶ月間は原則として途中解約はできない。

レンタルの満了・延長

第 4 条
1.甲はレンタル満了日の10日前までに、原則として契約の満了による終了か継続あるいは買取を選択し、乙に書面をもって通知しなければならない。
2.甲より前項の書面による満了通知がない限り、レンタル期間満了後は、レンタル期間は1ヶ月ごと自動的に延長されるものとする。その場合の月額レンタル料金は当初月額レンタル料金の50%とする。

レンタルの途中解約

第 5 条
レンタル開始日より6ヶ月経過以降に途中解約する場合は、甲は次の算式による解約金を支払わなければならない。但し延長契約期間については、解約金は発生しない。また個別物件についての途中解約はできない。

契約残存月数×月額レンタル料金×50%

レンタル料金

第 6 条
物件の月額レンタル料金は契約書のとおりとする。

レンタル商品の買取

第 7 条 
レンタルの満了時に買取を選択した場合、買取料金は次の算式によるものとする。

12ヶ月レンタルの場合  当初月額レンタル料金の4か月分
24ヶ月レンタルの場合  当初月額レンタル料金の2か月分

保証金

第 8 条
個人契約の場合、保証料として、レンタル月額料の1ヶ月分の支払をしなければならない。なお保証金は、期間満了後速やかに甲に返還する。但し退去時の引取費用等に充当することができる。

配送地域と配送設置費の負担

第 9 条
1.配送地域は原則東京23区内とし、配送料は契約書記載の通りとする。
2.物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
3.搬入のための配送設置費は、契約書記載の期日・方法により支払うものとする。
4.解約・満了時の運送費等の諸費用は別途見積もるものとする。
5.解約・満了時の運送費等の諸費用は物件引取予定日の3日前までに支払わなければならない。支払いなき場合は、物件の返還遅延とみなし、第15条を適用するものとする。

瑕疵担保責任

第 10 条
1.甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、乙に通知をしなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなす。
2.物件の規格、仕様品質、性能、数量、及び物件に関するソフトウエア等に隠れた瑕疵があった場合並びに物件の選択、甲が決定に際して錯誤があった場合においても、乙は瑕疵担保責任その他物件に関する一切の責任を負わないものとする。

故意・重過失による故障・滅失・劣化等

第 11 条
1.甲の故意または重大な過失による家具・家電の故障・破損・著しい汚染・その他品質損傷と認められる場合、代替回復費用は甲が負担する。
2.その金額は、物件の修理代又は代替物件(新品)の購入代価相当額を上限とする。

物件の使用・保管

第 12 条
1.甲は物件の引渡し設置場所において本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用する。
2.甲は物件の使用、保管に必要な消耗品、費用を負担する。

禁止行為

第 13 条
甲は乙の書面による承諾なしに、次の各号の行為を行うことはできない。
(1) 物件を引渡し時の設置場所から移動すること。
(2) 物件を日本国外へ持ち出すこと、及び居住者以外に使用させること。
(3) 物件について譲渡、質入等の処分行為をすること。
(4) 物件を転貸する等第三者に使用させること。
(5) 物件に貼付された乙の所有権の表示等を取り外すこと。
(6) 物件の改造、模様替え等引渡しの時の現状を変更すること。

保険

第 14条
乙は、物件について動産総合保険を付保する。 ただし、物件がソフトウェアの場合はこの限りでない。 物件に保険事故が発生した場合は、甲は、直ちにそのむねを乙に通知するとともに、乙の保険金受取りに協力するものとする。

契約の解除など

第 15 条
甲が次の各号の一つに該当することが発生したときには、乙は何等の通知・催告を要せずレンタル契約を解除できるものとし、この場合甲は乙に対して、レンタル物件を返還し、かつ、未払いレンタル料、その他の金銭債務全額を直ちに支払わなければならない。
(1) 甲がレンタル料の支払を1回でも遅延したとき、その他レンタル契約の各条項に違反したとき。
(2) 甲が支払を停止し、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(3) 甲が民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算の開始の申し立てをし、又は、申し立てを受けたとき。
(4) 甲が事業の休廃止・解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5) 甲が差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
(6) 甲の信用状態が著しく悪化し、甲の営業の継続が困難であると乙が認めたとき。

物件返還遅延損害金

第 16 条
甲が乙に対して、物件の返還を遅延したときは、甲は契約したレンタル終了日の翌日から返還日まで、当初契約した基本料金相当の遅延損害金を支払うものとする。なお、1ヶ月以内の日数が発生した時はその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行わない。

管轄裁判所

第17 条
本契約から生じる権利義務に関する訴訟等については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所とすることに合意する。

Article 17 Court: Tokyo district court

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